運転免許の免停ってなに?免停の種類や講習、回避方法を解説!(?)免停、講習、点数制度… 知っておきたい運転免許の情報まとめ
交通違反で免停になったら、諦めないで! 停止処分者講習で免停期間を短縮できます。講習の種類や内容、予約方法、必要な持ち物、免許証の受け取り方まで徹底解説。安全運転への意識を高め、再び安心して運転するために、この情報を役立てましょう。令和7年4月からは予約制になるので注意!
講習の種類と内容
免停講習、短縮できる日数は?種類と予約方法を教えて!
種類で期間と短縮日数が異なり、令和7年から予約制。
停止処分者講習は、免停処分を受けた方が、免停期間を短縮するために受講できる講習です。
講習の種類や内容、費用、持ち物、予約方法など、埼玉県での事例を中心に具体的に解説していきます。

✅ この記事は、スピード違反で30日間の免許停止処分を受けた人が受ける「停止処分者講習」について、埼玉県での事例を中心に解説しています。
✅ 講習では、受付、座学、機械検査、マークシートテスト、運転シミュレーターなどが行われ、真面目に受講することが重要とされています。講習費用や必要な持ち物、時間割も具体的に説明されています。
✅ 講習を受けることで免停期間を短縮できる可能性がありますが、免停を受け入れる場合は講習を受ける必要はありません。
さらに読む ⇒REDPEPPERS+出典/画像元: https://www.redpeppers.jp/unitoro/index.php?mode=permlink&uid=6260講習の種類によって短縮できる期間が違うんですね。
運転適性検査や筆記試験があることも初めて知りました。
真面目に受講することが重要とのことですので、しっかり受けたいですね。
停止処分者講習には、免停期間に応じて3つの種類があります。
短期講習(30日)、中期講習(60日)、長期講習(90日以上)があり、それぞれ講習時間、費用、短縮できる日数が異なります。
講習内容は、運転適性検査、筆記試験、講義、運転シミュレーター指導、実車運転指導など多岐にわたります。
講習の成績次第で免停期間が短縮され、短期講習ではほぼゼロにすることも可能です。
令和7年4月からは予約制となり、事前に電話予約が必要になります(行政処分執行日当日の受講は予約不要)。
へえ~、30日間の免停でほぼ免除ってすごいな! でも、令和7年から予約制になるってことは、ちょっと面倒になるのかな? 早く安全運転できるようになりたい人は、ちゃんと予約しないとですね!
講習の準備と注意点
免許停止講習、何を持って行く?服装は?
必要書類、運転しやすい服装で!
講習を受講する際の準備や、注意点について解説します。
講習に必要な持ち物や服装、当日の流れなど、スムーズに講習を受けるための情報をお伝えします。
また、講習修了後の免許証の受け取り方法についても触れます。

✅ 記事は、あるイベントの開催と、そのイベントにおける参加者の役割について説明している。
✅ イベントは、特定のテーマに基づいて行われ、参加者は、そのテーマに基づいた活動を行う。
✅ 参加者は、イベントに関連する情報を共有し、互いに協力して活動を進めることが求められる。
さらに読む ⇒免許証の返還出典/画像元: http://hidechang.s14.xrea.com/mentei/return.xhtm講習当日の持ち物や服装、公共交通機関を利用することが推奨されているんですね。
講習修了後の免許証の受け取り方についても、事前に確認しておく必要があることが分かりました。
講習を受講する際には、運転免許停止処分書や印鑑、筆記用具などの必要書類を持参し、運転に適した服装で臨む必要があります。
講習会場への車の持ち込みは可能ですが、公共交通機関の利用が推奨されています。
講習開始・終了時間も事前に確認しておきましょう。
講習修了後の免許証の受け取り方法は、講習の種類によって異なり、短期講習で停止期間が1日となった場合は講習終了後に返還されますが、それ以外の場合は処分満了日の翌日以降に住所地の警察署で受け取ります。
警察署での受け取りは平日の午前9時から午後4時までです。
時間外に受け取りたい場合は、事前に管轄の警察署に連絡する必要があります。
昔はもっと簡単に済んだ気がするんだがのう。今は色々と手続きが増えて大変じゃ。免許センターに行くのも、昔はもっと簡単だった気がするんだがのう。
講習の意義とその後
免停講習を受けないとどうなる?免許はどうなる?
免停期間満了日の翌日以降に警察署で受け取り。
この章では、免許停止の開始時期、免許停止期間中の注意点、そして停止処分者講習を受講する意義についてまとめます。
安全運転を心がけるために、講習がどのように役立つのかも見ていきましょう。
公開日:2024/08/03

✅ 免許停止は、警察の取り締まり後すぐではなく、出頭通知書の到着と処分決定を経て開始される。
✅ 免許停止期間中は運転できず、期間満了後に運転免許停止処分書を持って免許センターに行き、処分が終了する。
✅ 免許停止後は違反点数はリセットされるが、前歴がつき、停止処分者講習を受けることで免許停止期間を短縮できる場合がある。
さらに読む ⇒マウス運転研究室出典/画像元: https://mousedrivelab.com/archives/2501免停期間中の運転は絶対にダメということは、肝に銘じておきたいですね。
講習は、安全運転を意識する良いきっかけになりそうです。
講習を受講しなかった場合、免許は免停期間満了日の翌日以降に警察署で受け取ることになります。
免停期間中に運転すると無免許運転となり、免許取り消し、最低1年間免許取得不可となるため注意が必要です。
免許停止処分者講習は、運転免許停止処分を受けた方の救済措置の一つであり、違反行為を反省し、安全運転を心掛けるための良い機会にもなります。
運転免許停止処分者講習は、安全運転を心がけるための良い機会になる、というのは、とても良いことですね。違反行為を反省し、安全運転を心がける。素晴らしいことですね。
今回の記事では、運転免許の免停について、その仕組みから、講習の内容、そしてその後の注意点までを解説しました。
安全運転を心がけ、交通ルールを守りましょう。
💡 運転免許の違反点数制度と、免停になる条件を理解し、自身の運転状況を把握しましょう。
💡 免停になった場合の対応、停止処分者講習の受講、そして免停期間中の注意点を理解しましょう。
💡 交通ルールを守り、安全運転を心がけることが重要です。違反をしないように日ごろから意識しましょう。