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被扶養者制度とは? 扶養の条件や年収の壁について徹底解説!2024年最新版!扶養の条件と年収の壁について

健康保険の扶養に入るには?5日以内の届出がカギ!扶養の条件、収入制限、そして年収の壁対策を徹底解説。配偶者、子、両親など扶養対象者の範囲や、同居・別居による違いも。国内居住要件や、留学など例外規定も紹介。必要な書類や提出期限、扶養認定のポイントを押さえ、賢く制度を活用しましょう。

収入基準と仕送りの証明

扶養の条件、同居と別居で何が違う? 収入制限のポイントは?

同居は収入130万、別居は仕送り額が基準。

2024年10月からの法改正により、社会保険の適用範囲が拡大。

特に「130万円の壁」への影響について解説します。

仕送りの証明方法も重要です。

年収の壁」を学ぶ② ~「130万円の壁」が大きく変わる~
年収の壁」を学ぶ② ~「130万円の壁」が大きく変わる~

✅ 2024年10月からの法改正により、社会保険の適用対象者が拡大され、特に「社会保険130万円の壁」が変化しています。

✅ 改正により、従業員51人以上の事業所では、週20時間以上働き、月額8.8万円以上の収入がある短時間労働者は社会保険への加入が義務付けられ、被扶養者から外れることになります(「106万円の壁」)。

✅ この改正は、社会保障費の増大と共働き世帯の増加に対応するためのもので、社会保険加入によるメリットも理解した上で客観的に捉える必要があります。

さらに読む ⇒くらしすと-年金・終活・家計など暮らしをアシストする情報サイト出典/画像元: https://www.kurassist.jp/kurassist-eye/nenkin/learn-vol32-20241115.html

社会保険の適用範囲が広がることで、働き方の選択肢も変わってきますね。

「106万円の壁」や「130万円の壁」の制度をしっかり理解することが大切です。

被扶養者の収入には制限があり、同居・別居でその基準が異なります

同居の場合は、年収130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることが求められます。

別居の場合は、年収130万円(同上)未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。

仕送りの証明には、振込記録などが必要となります。

この収入制限は、被扶養者の経済的な自立度を測る上での重要な指標となります。

仕送りの証明とか、ちょっと面倒くさそうだけど、ちゃんとやらないといけないんだね。

年収の壁・支援強化パッケージの詳細

年収の壁、106万円と130万円、政府の対策は何?

手当支給や扶養継続の柔軟な対応。

厚生労働省が実施する「年収の壁・支援強化パッケージ」について詳しく解説します。

キャリアアップ助成金や一時的な収入増加への対応についても触れます。

厚労省が「年収の壁」支援強化パッケージを公表―10月1日から実施
厚労省が「年収の壁」支援強化パッケージを公表―10月1日から実施

✅ 厚生労働省は、「106万円の壁」と「130万円の壁」に対応するため、令和5年10月から支援強化パッケージを実施。キャリアアップ助成金による事業主への助成や、事業主の証明による130万円超えの被扶養者継続などを実施する。

✅ 「106万円の壁」対策として、労働者の収入増加を目的とした事業主への助成や、社会保険適用促進手当の支給が開始される。この手当は保険料算定の基礎には含まれない。

✅ 「130万円の壁」対策として、一時的な収入変動の場合、事業主の証明があれば被扶養者として引き続き認定される。また、今後は短時間労働者の被用者保険適用拡大や最低賃金引き上げにより、問題の解消を目指す。

さらに読む ⇒社会保険研究所出典/画像元: https://media.shaho.co.jp/n/n4563ff8c0a7e

年収の壁に対応するための支援策がいろいろと用意されているのは、ありがたいですね。

事業主の証明で扶養が継続できる場合があるのは、助かります。

政府は、一定の収入を超えると手取りが減る「年収の壁」への対策を講じています

特に、年収106万円と130万円の壁に対応する施策が実施されています。

年収106万円の壁は、従業員51人以上の企業で社会保険料が発生することを指し、これに対応するため、社会保険適用促進手当が支給され、労働者の保険料負担を軽減する企業への助成が行われます。

一方、年収130万円の壁に対しては、一時的な収入増加の場合、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認められることがあります(原則2回まで)。

昔はこんな制度、なかったよなあ。国も色々考えるようになったもんだ。

被扶養者の手続きと「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用

扶養加入・脱退、必要な書類と期限は?

加入は5日以内、脱退は書類と保険証。

被扶養者の手続き方法と、「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用について解説します。

必要な書類や提出期限、国内居住要件の例外についても触れます。

扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き

✅ 健康保険の扶養家族(被扶養者)の認定基準について、国内居住者(例外あり)で、同居の場合は年収130万円未満、被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は年収130万円未満で被保険者からの援助額より少ないことが条件となる。

✅ 一時的な収入増加で扶養認定基準額を超える場合は、事業主証明書の提出で扶養認定が可能となる場合がある。また、年間収入は直近3ヶ月の収入から1年間の見込み額を推測。

✅ 別居の家族を扶養にするには、金融機関からの振込で生活費を主として負担している事実が必要で、送金額は月55,000円以上、被保険者の年収の1/2未満、扶養認定基準額未満、生計費逆転現象が起こらない範囲であることなどが条件となる。

さらに読む ⇒三菱重工健康保険組合出典/画像元: https://www.mhi.or.jp/contents/tetsuzuki/fuyousha_kijun.html

扶養の手続きって、意外と複雑なんですよね。

書類の提出期限や提出先が明確になっているのは、とても助かります。

例外規定も確認しておきましょう。

被扶養者の加入・脱退手続きには、それぞれ必要な書類と提出期限が定められています

加入手続きには、健康保険被扶養者(異動)届、被扶養者申請理由書、別居家族の場合は家計に関する書類などが必要で、提出期限は事由発生から5日以内です。

一方、脱退手続きには、健康保険被扶養者(異動)届、保険証、就職先の健康保険資格取得が確認できる書類が必要です。

国内居住要件の例外に該当する家族を被扶養者とする場合は、通常の書類に加え、異動届と証明書(査証、学生証、辞令など)も必要となります。

提出書類は、提出先の担当部署またはIMH労務厚生グループに提出します。

なお、扶養認定は提出書類を総合的に判断して行われるため、上限額は定められていません。

扶養の手続き、ちゃんとしないと後で大変なことになりそうね。しっかり確認しないと。

本日は、健康保険の被扶養者制度について、様々な角度から解説しました。

複雑ですが、正しく理解して、適切な手続きを行いましょう。

🚩 結論!

💡 被扶養者制度は、健康保険の加入者の家族を経済的に支えるための制度です。

💡 扶養に入るための条件には、収入、家族の範囲、国内居住要件などがあります。

💡 年収の壁を意識し、各種支援制度を活用しながら、自身の状況に合わせて対応しましょう。