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明石家さんまさんの相続問題とその対策とは?(相続、遺言、遺留分)さんまさんの234億円相続問題と、相続させないための対策

明石家さんまさんが娘IMALUさんに財産を相続させない意向を発表!234億円の資産を持つさんまさんの決断は、相続問題への新たな視点を与えました。生前贈与、遺言書の作成、生命保険の活用、そして寄付など、相続させたくない場合の様々な方法を解説。専門家のサポートや遺留分への配慮も重要です。あなたも相続について考えてみませんか?

明石家さんまさんの相続問題とその対策とは?(相続、遺言、遺留分)さんまさんの234億円相続問題と、相続させないための対策

📘 この記事で分かる事!

💡 明石家さんまさんが、自身の財産をほとんど国に寄付する意向を示している。

💡 相続対策として、生前贈与、遺言書の作成、生命保険の活用などが有効である。

💡 遺言書の作成は、相続に関する意思を明確にするための重要な手段である。

今回の記事では、明石家さんまさんの相続問題を通じて、相続や遺言、遺留分について詳しく解説していきます。

まずは、さんまさんの相続に関するニュースから見ていきましょう。

さんまさんの決意と相続問題の幕開け

さんま、234億円の財産を相続させない理由は?

子供のため、財産は国へ納めるとのこと。

明石家さんまさんの相続に関する報道では、娘のIMALUさんが「遺産はいらない」と発言したことが話題になりました。

さんまさんは「財産を子供に残すとろくなことない」という考えをお持ちのようです。

IMALUさん、父・明石家さんまさんの遺産「いらない」と発言…生前に放棄できるの?
IMALUさん、父・明石家さんまさんの遺産「いらない」と発言…生前に放棄できるの?

✅ 明石家さんまさんは、遺産を全て国に寄付する意向を示し、娘のIMALUさんは「遺産はいらない」と話している。

✅ 遺言で財産の分配は自由に決められるが、法定相続人には遺留分があり、遺言の内容に関わらず一定割合の遺産を取得できる。

✅ 生前の相続放棄はできないが、遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得て行うことができる。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_4/n_13354/

さんまさんの決断は、相続問題を身近に感じさせるきっかけとなりました。

遺言による財産の分配や、遺留分についても触れられており、相続に関する基本的な知識を再確認できる内容です。

明石家さんまさんが、娘のIMALUさんに財産を相続させない意向を示したことが大きな話題を呼んでいます。

推定234億円という巨額の資産を持つさんまさんの決断は、多くの人々に相続問題への関心を抱かせました。

さんまさんは、ラジオ番組で「財産を子供に残すとろくなことない」と語り、そのほとんどを国に納めると説明しました。

IMALUさんからは「ちゃんと書いておいて」と頼まれたとのことです。

今回の件は、単なる芸能ニュースに留まらず、相続という身近な問題について考えるきっかけとなりました。

なるほど、さんまさんのように、財産を全て国に寄付することもできるんですね。最近は、そういう選択をする人も増えていると聞きます。

相続させないための具体的な方法

相続させたくない人への対策は?生前贈与、遺言、保険…どれ?

生前贈与、遺言、生命保険、寄付など、様々な手段があります。

相続税対策として、生前贈与や遺言書の作成など、様々な方法があります。

これらの対策を講じることで、相続税を軽減したり、自身の希望通りの財産分与を実現することが可能になります。

今日から始める相続税対策、生命保険を活用した「生前贈与」って何?

公開日:2020/12/04

今日から始める相続税対策、生命保険を活用した「生前贈与」って何?

✅ 相続税は基礎控除額の縮小により対象者が増加しており、事前の対策が重要である。

✅ 相続対策として、資産の棚卸し、財産の評価額把握、納税資金の準備、遺言書作成が重要である。

✅ 生前贈与は節税効果があるが、名義預金などの問題や税務調査による追徴課税のリスクも考慮する必要がある。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/pr/1011890

生前贈与は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないというのは、非常に有効な節税対策ですね。

遺言書や生命保険の活用も、相続をスムーズに進めるために重要です。

では、相続させたくない人がいる場合、どのような方法があるのでしょうか。

まず、生前贈与という選択肢があります。

年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、節税対策にもなります。

しかし、特別受益に該当する場合は、相続時に過去の贈与も考慮される可能性があります。

次に、遺言書の作成です。

誰に遺産を相続させたいかを明確にし、特別受益の持ち戻し免除を明記することで、遺産分割における意図を反映できます。

遺言書は、自筆であること、日付、署名捺印など、法的要件を満たす必要があります。

さらに、生命保険の活用も有効です。

受取人を指定することで、遺産分割協議を経ずに財産を渡すことができ、分割協議で揉めるリスクも避けられます。

保険金には相続税がかかりますが、非課税枠を利用できます。

最後に、明石家さんまさんのように、全財産を国などに寄付することも可能です。

寄付には相続税がかかりません。

生前贈与は、早めに準備しておけば、色々なメリットがあるんですね。遺言書も、きちんと作成しておいた方が、後々揉めなくて済みそうですね。

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遺言書、それは大切な想いを伝える手段。相続、遺贈、遺留分…専門家のサポートで、未来への安心を。後々のトラブルを回避し、想いを実現しましょう。