運転免許取り消し? 欠格期間、違反行為、再取得への道 – 運転免許マニュアル (?)免許取消しの原因、欠格期間、再取得の方法を徹底解説
運転免許の停止・取消は、ルール違反や事故であなたの運転寿命を左右する! 欠格期間、講習、再取得までの道のりを徹底解説。悪質運転は厳罰化、無免許運転のリスクも。再取得へのステップ、費用、注意点まで、免許を守り、安全運転するための情報が満載!
💡 運転免許取り消しになる原因と、取り消し後の欠格期間について解説します。
💡 交通違反の種類と、それに対する罰則や欠格期間の関連性について掘り下げます。
💡 免許再取得の方法と、講習、試験に関する情報をお伝えします。
運転免許取り消しについて、基礎知識から再取得までの道筋を見ていきましょう。
悪夢の始まり:違反と欠格期間
運転免許取り消し!何が原因で運転できなくなる?
違反や事故で、免許停止・取り消しになる。
運転免許が取り消しになる原因は様々ですが、中でも重大な違反行為は厳しい処分が科せられます。
違反の種類と点数、欠格期間について詳しく見ていきましょう。
公開日:2017/09/01

✅ 特定違反行為とは、運転殺傷、危険運転致死傷、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反などの悪質な交通違反を指します。
✅ 特定違反行為を行うと、基礎点数が35点以上となり免許取消しとなるだけでなく、刑事罰も科せられます。
✅ 免許取り消し後の欠格期間は3年以上10年以下となり、一般違反行為よりも長期間にわたって免許が再取得できなくなります。
さらに読む ⇒交通事故防止・交通安全教育・運行管理出典/画像元: https://www.think-sp.com/2017/09/01/houritsu-53-tokuteiihan/特定違反行為は大変厳しい罰則ですね。
長期間運転できなくなるだけでなく、刑事罰も伴うというのは、免許を持つ者として肝に銘じておくべきだと感じました。
運転免許は、交通ルールを守るための大切な許可証ですが、違反行為や事故を起こすと、その効力を失う可能性があります。
違反の内容や過去の違反歴によって、免許停止や免許取り消しといった行政処分が科されます。
特に、重大な違反や悪質な事故の場合、即時取り消しとなることもあります。
取り消し処分は、過去3年間の累積点数に基づいて決定され、その点数によって欠格期間が決定されます。
欠格期間は、最短1年、最長10年と定められており、この期間中は一切運転ができません。
欠格期間を決定する要素には、一般違反行為と特定違反行為があり、特定違反行為の場合は欠格期間が長くなる傾向があります。
免許取り消しって、昔はもっと緩かった気がするんだよなぁ。時代は変わったってことかな。
法改正と厳罰化:新たな基準
悪質運転、欠格期間はどうなる?点数と前歴で変わるってホント?
はい、違反点数と前歴で欠格期間が決まります。
2024年現在、交通法規は厳罰化の傾向にあります。
飲酒運転やひき逃げなど、悪質な違反に対する処分はより重くなっています。
法改正の内容を見ていきましょう。

✅ 飲酒運転によるひき逃げ事故は、運転者本人だけでなく、車両提供者や酒類の提供者にも刑罰が科せられる可能性があります。
✅ 飲酒運転による人身事故では、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪などが適用され、アルコールの影響を免れようとする行為(アルコール等影響発覚免脱罪)も処罰の対象となります。
✅ 事故を起こした際に救護義務を怠り、現場から逃走(ひき逃げ)した場合は、救護義務違反となり、さらに重い刑罰が科せられます。
さらに読む ⇒アルコール検知器(アルコールチェッカー)ソシアック出典/画像元: https://www.sociac.jp/safety-life-media/detail/101飲酒運転は本当に許せない行為ですよね。
加害者だけでなく、関わった人も罰せられるというのは、抑止力として重要だと思います。
近年、悪質・危険運転者への対策として、欠格期間の延長基準が強化されました。
この法改正により、違反点数と前歴の回数に応じて欠格期間が決定されるようになりました。
たとえば、前歴なしの場合、70点以上の違反で10年、35点~39点の違反でも3年の欠格期間が科されます。
運転殺人や運転傷害といった結果の重大性も考慮され、その内容に応じて基礎点数が定められ、欠格期間が決定されます。
さらに、危険運転致死傷や酒酔い運転なども、厳しい基準が適用され、事故を起こした場合は、さらなる加算がなされます。
酒酔い運転や麻薬等運転、救護義務違反(ひき逃げ)は、いずれも35点の基礎点数が付与され、3年の欠格期間が科せられます。
特に、救護義務違反に先行する交通事故に係る違反行為の点数は累積され、酒酔い運転と救護義務違反を同時に行った場合、合計90点となり、10年の欠格期間が適用される可能性があります。
また、道路外致死傷(故意によるもの)または危険運転致死傷罪に当たる行為を行った場合も、3年以上10年を超えない範囲で欠格期間が指定されます。
んー、こうやって厳しくなるのは、やっぱり事故が減らないからなんでしょうね。昔はもっとおおらかだった気がするけど、仕方ないのかな。
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