運転免許取り消し?原因と再取得への道のりとは?(免許、違反、点数)?運転免許取り消し:欠格期間と再取得へのステップ
運転免許の停止・取消し、その詳細を徹底解説! 違反点数、欠格期間、意見聴取、再取得方法まで、知っておくべき情報が満載。特定違反行為の重さと、前歴による影響も明らかに。万が一の事態に備え、運転免許制度を正しく理解しましょう。
💡 運転免許の取り消しは、重大な違反や点数累積によって行政処分として行われます。
💡 免許が取り消されると、違反の種類や回数に応じて欠格期間が設けられます。
💡 再取得には、取消処分者講習の受講と運転試験の合格が必要です。
それでは、今回は運転免許の取り消しについて掘り下げていきましょう。
様々なケースや、再取得への道のりなど、重要なポイントを解説します。
交通違反と運転免許の行方
運転免許取り消し、何が一番怖い?欠格期間って何年?
最長10年間の運転禁止!
運転免許の取り消しと停止は、どちらも違反行為に対する行政処分です。
取り消しは、より重い処分で、運転免許証が失効し、一定期間運転できなくなります。

✅ 運転免許の取り消しは、違反点数の累積や、免許の更新忘れ、免許取得1年以内の違反などが原因で起こり、免許停止よりも重い処分です。
✅ 免許取り消しになると、違反の種類や程度に応じて1年から10年の欠格期間が設けられ、この期間中は免許を取得できません。欠格期間終了後には、運転免許試験に合格する必要があります。
✅ 免許取得1年以内の初心運転者期間中に違反点数が一定以上になると再試験の対象となり、不合格の場合や再試験を受けなかった場合は免許取り消しとなります。ただし、欠格期間は設けられません。
さらに読む ⇒www.aitec-travel.co.jp出典/画像元: https://www.aitec-travel.co.jp/carlifeblog/2019/09/post-11.html免許取り消しは、違反点数の累積や重大な違反が原因で、免許停止よりも厳しい処分ですね。
欠格期間中は運転できない上に、再取得には試験が必要になるんですね。
運転免許には、交通違反に対する処分として、免許停止と免許取り消しという2つの種類があります。
最も重い処分である免許取り消しは、違反行為による違反点数の累積や、重大な交通違反を起こした場合に科せられます。
免許が取り消されると、運転免許証は没収され、一定期間(欠格期間)は運転が禁止されます。
この欠格期間は違反の種類や、前歴回数によって異なり、最長10年に及ぶこともあります。
一方、免許停止は、一定期間の運転禁止処分であり、期間満了後に免許は回復します。
免許取り消しは行政処分であり、民事・刑事処分とは別個に扱われます。
つまり、免許取り消しになっただけでは前科はつきません。
昔は、こんなに厳しくなかった気がするわ。若い頃は、よく捕まったものだよ。今は、安全運転を心がけないといけないね。
運転免許取消処分の詳細
運転免許、何点超えたら取り消し?
累積35点以上で免許取消し。
運転免許の点数制度は、違反行為や事故を起こした際に点数が加算され、累積点数によって処分が決まります。
点数が一定を超えると、免許停止や取り消しになります。
公開日:2024/04/24

✅ 運転免許の点数制度は、交通事故や交通違反を起こした運転者に対して違反点数を加算し、累積点数に応じて免許停止や取消しなどの処分を行う制度です。
✅ 違反点数は、違反行為の種類(基礎点数)と、交通事故の被害の程度(付加点数)によって決まり、過去3年間の累積点数が一定基準を超えると処分対象となります。
✅ 無事故・無違反を続けることで違反点数はリセットされ、一定の点数を超えると免許停止や取消しとなり、処分歴の有無によって停止期間や欠格期間が異なります。
さらに読む ⇒交通事故に強い弁護士の無料相談と示談交渉はプロテクトスタンス出典/画像元: https://ps-jiko.jp/column/licence/licence_1違反点数制度の詳細がよくわかりました。
違反の種類や事故の程度によって点数が加算され、過去3年間の累積で処分が決まるんですね。
点数がリセットされる条件もあるんですね。
運転免許の取消し・停止制度は、交通違反や交通事故を起こした場合に、その内容に応じて点数が加算され、累積点数によって処分が決定されます。
違反行為は「特定違反行為」と「一般違反行為」に分類され、それぞれに基礎点数が定められています。
違反点数は過去3年間の違反・事故が対象となり、人身事故の場合は、結果の重大性に応じて付加点数が加算されます。
救護義務違反(ひき逃げ)の場合は35点、物損事故の場合の危険防止措置義務違反(当て逃げ)は5点が付加されます。
特定違反行為の例としては、運転殺人、危険運転致死傷、飲酒運転、麻薬等運転、救護義務違反などがあり、これらは欠格期間が長くなる傾向があります。
点数は、1年以上の無事故無違反や、免許取消し・停止後の無事故無違反、軽微な違反行為を2年間無違反、軽微な違反を繰り返し違反者講習を受けた場合などにリセットされます。
処分は過去3年間の違反回数と累積点数によって決定され、35点以上で免許取消しとなります。
免許取消歴保有者は、欠格期間が延長される場合があります。
免許の点数制度、初めて聞くことばかりで勉強になりました。自分は大丈夫だと思っていましたが、気をつけないといけませんね。
次のページを読む ⇒
運転免許の取消・停止処分、諦めないで!意見の聴取で処分軽減の可能性も。点数や欠格期間、再取得方法など、知っておくべき情報を解説。